令和7年度の国民健康保険料が決定。昨年の8倍

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2025年6月中旬

 昨日は、住民税(特別区民税+都民税)の決定書+納付書が配達された。
 正確には森林環境税もあるが、これは年額1000円。
 
 年金から差し引かれるだけの人もいる様だが、
 自分は年金から半額が年3回に分けて差し引かれて、さらに納付書2枚で半額を納税する。

 PAYPAYでも支払いできたので、3万円チャージしてから、
 5.5cm幅あるバーコードをスキャンして2回支払った。
 QRコードのスキャンの様に素早くスキャンできなかった。




 今日は国民健康保険料の決定通知書が届いた。
 昨年は年間で2万円弱だったが、今年は8倍以上。
 これは6月から来年3月まで、10回に分けて口座振替

 世帯で国民健康保険に加入しているのは自分だけ、
 パートナーは相変わらず、息子の健康保険の扶養者になれているので、ロハ

 自分の年齢では、63歳から年金が支給された。65歳以降の年額の6割。
 昨年1月分から満額支給されるようになって、パートナーが年金貰えるまでは加給給付もプラスされる。

 令和5年度分も令和6年度分も2万円程度だったものが、
 年金年額は2倍にもなっていないのに、国民健康保険料が8倍になったのは想定外だった。
会社員だった頃と大きく変わらない額。もっとも会社員のときは会社が半額負担するので
 実際の保険料の半額だけだった。
 もっとも、多く支払ったのは、退職後の2年間。会社の健康保険を延長加入したので、
 会社負担がなくなって、2倍の保険料支払いになった。
 (それでも、前年の年収を考慮すると国民年金に退職後直ぐに加入するより安いハズ。
  ただ、自分は退職後、失業保険を半年もらっただけなので、前年の収入で保険料が決定されるな ら、延長は1年でよかったのかな?)

 健康保険証が今年の9月末で有効期限がきれるので、マイナ保険証への切り替え方法と登録済み確認
 方法が同封されていた。
 スマホとマイナカードを持ち出して来て、ログインして確認したら既に登録済みだった。

 2年前の12月に歯科検診を受けて、なぜか3月に虫歯治療するのでまた来るように言われた。
 3月中旬から自転車旅に出たため行ってない。
 1年間、特に痛くもなかった。
 今年になって、金属被せてある歯に違和感があるので、マイナカード持って行ってこよう。
 


先月、6月1日~11月末まで14,000円相当の健診が無料で受けられる受信券も区から届いている。
昨年もこの簡易な健診を近所の町医者へ行って済ませたので、今年もこれで済ませよう。

健診もここ数年、同じような結果なので、
youtubeで見た、祖先がどこから来たか分かる遺伝子検査をやってみたい気もする。
16000円ぐらいで出来る様だ

この手のチェックを自分は一切したことない。
パートナーには10年以上前にエクオールを生成できるか検査するソイチェックを買ってあげたことがある。

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コメント

  1. だほん より:

    定年1年前に早期退職、かみさんの扶養家族として健康保険に加入して支払い0円でした。
    また、60歳の定年まで年金は3号扱いで支払い無しでした。
    かみさんは、扶養手当も出てにんまりでした。
    63歳から年金を受給64歳と半年になった時に健康保険組合から年金収入が多いので健康保険証の返納を求められ返却し国民健康保険に加入しました。
    年額19万円でそのまま推移しています。
    かみさんの扶養になっていた時は、年1回の人間ドックか利用出来、上限の4万5千円分使っていました。
    退職後の2年間、会社の健康保険を延長加入していたそうですが無駄でしたね。
    息子がパートナーの扶養家族で健康保険に加入しているなら、あなたもパートナーの扶養家族で健康保険に加入出来たと思います。
    だめなら国民健康保険が良かったと思います。
    https://kimamamani.seesaa.net/article/2023-09-12.html

    • wata3 より:

      コメントありがとうございます。

      健康保険の扶養者になれる条件は、
       年収180万円以下かつ被保険者の年収の1/2以下

      年収とは前年の年収かと思い、条件を満たさないと思ったのですが、違ってましたか?
      60歳から無職で毎日が日曜日です。
      だとすると2年間で60万円ぐらい無駄に払ったかも

      自分が
      ・60、61歳の間は会社の健康保険に延長加入。 人間ドック健診してました。
       (保険料が前年年収で決定する国民保険により安くなるため)

      ・62,63、64歳の間は、息子の健康保険にパートナーと二人で扶養者となり、タダ。 扶養者健診
       このとき税制上の息子の扶養者になった。
      (63歳からの年金額では、まだ健康保険扶養者の条件を満たす)

      ・65歳になったときに、年金が満額もられるようになり条件をみたさなくなるため、自分だけ国民保険に加入。
       年金をもらえるようになった時から、税制上の扶養者としての年収条件を既に超えていたことが分かり以前の分を納税。
       現在、パートナーだけ健康保険も税制上も息子の扶養に残っています。(年収の多い方の扶養にしておいたほうが、世帯としては出費が減るため。)

      ブログみました。
      この先も安全に乗り続けましょう

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