荒川自転車道で主に埼玉方面へ クロモリロードバイクで走行

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日記・つぶやき

ロードバイク損害賠償額(時価計算フォーム付)

投稿日:2021年3月2日 更新日:

※時価計算フォームへジャンプ

交通事故で怪我したうえにロードバイクのフレームが3箇所折れ曲がって乗れなくなった。
加害者側も電話で謝罪時、治療費から壊れたものまで全部賠償するといっていたので、
最初はロードバイク新品価格相当が賠償されるものと思っていた
ところがぎっちょんちょん


物損の賠償

損保の担当者と話しているうちに、分かったことが、

法律で物損は、時価額を限度に賠償すればいいことになっていた。
修理できれば、修理代が支払われるが、修理代が時価を上回れば
修理代でなく時価額
を支払われておしまい。

自分のロードバイクは丸7年経っている。
ネットで調べたら、自転車の耐用年数は2年~5年
時価0円か?
痛い思いした上に、この仕打ちはあまりに理不尽だ! 
いくつかの交通事故相談へ電話してアドバイスをもらった。
どうしても修理したい理由や壊れたことで被る損害などを提示して損保と交渉するとか


自転車屋へ電話したら、フレームが折れ曲がったら、メーカーからフレームだけ
取り寄せできないので修理できないが、
自転車を持ち込めば、有償で定価記載の全損見積を作成してくれると


損害したもの申告

損保会社からスマホから損害物を入力する様に依頼があった。
入力項目は
 ・損害物
 ・メーカー・ブランド(任意入力)
 ・購入年月(任意入力)
 ・購入価格(任意入力)
 ・購入先(店名など)(任意入力)
 ・破損状況説明
 ・修理見積書有無
 ・領収書または保証書有無
 ・添付資料(損害写真、領収書・保証書・修理見積書)(任意)

スマホの画面は小さいし、損害物が沢山あると言って、 エクセルシートをメールで送ってくれと頼んだら、
PDFの申告書が届いた。 なんと4品しか書けないし、印刷して手書きしなければならない。
 記入項目は
 ・損害物
 ・購入年月
 ・購入金額
 ・購入先
 ・修理金額および修理先


自分のロードバイクはいろいろ交換したり搭載したりしたので、全く行数が足りないといったら
フリーフォーマットで作って、写真をつけてくれればいいことになった。
エクセルで以下の項目を入力した。
 ・損害物
 ・品名・型番
 ・メーカー
 ・購入金額 : 消費税含めて 、 利用ポイント等は含めず。
 ・購入年月
 ・購入店 : ネット以外は 自転車屋とか店名までは出さなかった。
 ・領収書有無 : ネットで買ったものは有
 ・備考  : 

損害物は ヘルメット、メガネ、着衣、ロードバイク なのだが、
ロードバイクについては、事故発生時にロードバイクに搭載していた、50品近くをロードバイク一式として入力した。
(ロードバイク購入後に買ったホイール、バッグ類、ペダル、ナビ、地図データ、ケージ、ボトル、インナーワイヤー、ブレーキシュー、タイヤ、チューブ、チェーン、BB、リアディレーラー、STIレバー、チェーンリング、スプロケット、バーテープ、GPSロガー、輪行用具、キャップ類、ケーブルガイド、ミッシングリンク、他多数)
自転車屋で買った大ものは領収書残ってないが、amazonやショッピングサイトで買ったものなら提示要求されれば領収書やそれに準ずるものが出せて金額や購入日に疑いの余地がなので小物でも一通り申告した。
損害物の総額は40万円ぐらい。

数日後、損保から依頼された調査会社の人が家まで来て、申告した50品目を一品づつ確認しながら写真撮った。
ロードバイクには詳しくない。
まだ数ヶ月しか使ってない遠近両用サングラスについて、領収書はないが、受渡日だけ記載されたメガネ屋の保証書を撮った。



物損賠償額提示

領収書の提出依頼は今のところ来てないが、
4,5日経って、家に来た調査会社の人から電話で損害額の提示があった。 
なんと10万円程度。 損害総額の25%程度しか回収できない。
損害物以外にロードバイクが無くなったことで、使えなくなるローラー台や
振れ取り機材、工具セット、買い置きしてある新品のタイヤ/チューブ/ワイヤー/チェーン/バーテープなどなど約15万円や
自転車旅だけのために購入したキャリア、スタンド、テント、寝袋などなど30万円分以上も申告しておいたが、二次損害は考慮されなかった。


この賠償額では、ヘルメットとメガネを買ったら自転車買うために残る額は僅か。

自転車の耐用年数を何年で時価計算したか聞いたら、3年と言うので、
ネット情報では近年ロードバイクは耐用年数5年が採用されていると伝えた。
それでもネットには嘘が沢山かいてあるというので、

すぐに交通事故相談や損保ADRセンターに電話してロードバイクの耐用年数を問い合わせしたら相談員は知らなかったけれどアドバイスをくれた。
そこで、
京都地裁平成27年7月29日判決ではロードバイクの耐用年数を5年にしたのに、自分のロードバイクを3年とした根拠を提示するように損保会社へLINEした。

その後、耐用年数5年にしているケースはほとんどないと言いながらも、5年で再計算してくれた。
5年に変わってもそれほど賠償額は変わらないと思っていたが
ホイールがまだ購入から3年程度だったので、賠償額を引き上げた。
それでも新しいロードバイクは買えないが、時価しかでないので仕方ない。
不足分は慰謝料を当てにするしかない。


時価の計算式

その時価は、最終残価が10%残る設定で定額減価償却で計算されていた。

以下のパラメータ
 取得価額 : 資産購入価格 と 付帯費(運送費、運送保険料、購入手数料など)

 耐用年数 : 資産が利用に耐えうる期間。 
        クロモリが一般的に15年の耐久年数があるといっても受け入れられない。物によって耐用年数が決まっていて一覧表がある。

 経過期間 : 使用開始からの期間。 
        税法上の減価償却では年単位なのだろうが、月単位だった。
 

 残存価額 : 耐用年数経過後に残っている価値。 
        2007年の税制改正で残存価格は無しになったとネットで見たが、10%の残存価額が設定されていた。固定資産税とは関係ないからか
    

 減価率/月 : 経過期間毎に減額される価値。 今回経過期間は1ヵ月毎
        耐用年数で決まる。
 
        (取得価額 - 残存価額)/ 耐用年数 が
        1年毎に減額される価値。

        それを12か月で割れば一ヶ月毎に減額される定額は
         (取得価格 × 0.9) / (耐用年数 × 12)

         その定額を取得価額で割れば1月当たりの減価率
になる。

提示された時価明細には下記の時価計算式が記載されていた。

  時価 = 取得価格 ✕ (100% − (減価率/ ✕ 経過月数))

例)耐用年数5年の物の一月当たりの減価率は1.5%なので、
1ヶ月経過したら、購入価格の98.5%が時価
1年経過したら、 購入価格の82%が時価
2年経過したら、 購入価格の64%が時価
3年経過したら、 購入価格の46%が時価
4年経過したら、 購入価格の28%が時価
5年経過以降   購入価格の10%がずっと時価



ロードバイク本体部分(ラレーCRF2014年モデル)は耐用年数を過ぎたため時価は残存価格のみで
たったの15,660円
車の様に中古市場が発達していれば、中古価格が参考にされるので、
中古市場やフリマサイトなどの販売金額も申告時に提示しておいたが、全く考慮されてない。

突っ込まれることはなかったが、”テセウスの船”のごとくパーツを入れ替えていると、自転車本体価格には交換前のパーツの価格も含まれている訳で、交換済みのパーツは二重に損害額を計上したことになる。


耐用年数

減価償却資産の耐用年数表をつかっているようだ。(これでは自転車は2年)
時価明細では以下の耐用年数が適用されていた。
2,3年の衣服はこの程度だろうが、10年、15年に
分類されたものは何度か買い直しているかボロボロでこんなに耐用できない。

耐用年数 2年 ; 減価率/月 3.75%
 サイクルグローブ

耐用年数 3年 ; 減価率/月 2.5%
 サイクルパンツ、サイクルジャケット、スプロケットカバー  

耐用年数 5年 ; 減価率/月 1.5%
 ヘルメット、メガネ、ロードバイク一式の大部分

耐用年数 6年 ; 減価率/月 1.25%
 ポータブルナビ、地図データ、サドルバッグ、フロントバッグ、輪行袋

耐用年数 8年 ; 減価率/月 0.94%
 タイヤレバー、携帯ポンプ

耐用年数 10年 ; 減価率/月 0.75%
 ステムヘッド時計

耐用年数 15年 ; 減価率/月 0.5%
 ベル、勾配計、チェーン錠、マイクロツール



以下はなぜか損害なし判定で賠償金が出なかった。
 予備フロントライト、マイクロツール、携帯ポンプ、タイヤレバー、
 スプロケットカバー、チェーン錠、予備チューブ、エンド金具



耐用年数を変化させた時価を確認してみよう!






所有権

損害物は所有権が損保会社に移行するらしい。
引き上げない場合もあるらしいが、
ケガ治療完了後に自転車を引き上げるかもしれないと言われた。
申告したロードバイク一式を引き上げられると、ナビやGPSロガー、その他小物が全てなくなる。

   

※損保会社が異なれば、対応が本記事の内容と異なるかもしれません。 

今回の交通事故は自動車の過失割合10割でも、被害者への物損賠償額はこの程度。
もし、自転車にも過失があったら更に悲惨なことになった。



2月下旬
損害なし判定された物の所有権も移行するのか問い合わせしていたが、返事がないまま
加害者側に物損賠償額の確認をとった後、一週間して物損賠償だけ銀行振り込みされた。
自転車の引き上げはしないと連絡があった。

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